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総務省 消費者を守るルール中間報告案 その2

2014年10月9日

今年の2月から行われていた消費者保護ルールの見直し・充実に関するWGの中間報告案が、今日報告されました。
色々重要な内容がとして報告されているので紹介したいと思います。
前回はクーリングオフについて紹介しましたが、今回は販売奨励金について紹介します。

販売奨励金とは、キャリアから代理店な支払われるものでいくつかの種類があります。
1.新規契約等の制約後に支払われるもの
2.一定数量を超えた契約に対して上乗せされるもの
3.販売機種毎に上乗せされるもの
4.契約した利用者の継続年数に応じたもの
5.MNPにより獲得した契約に対するもの

販売奨励金の問題は、モバイル市場における適正競争を阻害する点や長期利用者との不公平を拡大させる点である。
ただし、
1.販売奨励金そのものは商慣行として否定されるものでない
2.販売奨励金を法令で適正水準を定めることが難しい
3.規制緩和を定める勧めてきた経緯や規制に係るコストも割愛する必要がある
4.自主的に適正化を図る旨の表明があった

ことから、直接規制することは適当ではない。(⌒-⌒)

以上のことから、
1.端末とサービスの分離等によって競争環境を図る整備する
2.販売奨励金を定期的に報告させる
3.キャッシュバックやオプション等の条件を適切に説明する
ことで対応するようです。

ということで、キャッシュバック自体は否定されずかつ韓国のように一律法令で規制されることもないようです。
今後考えられる戦略としては、抱合せ戦略ではないじょうか?
例えば固定回線とのセット販売、コンテンツとのセット販売など行うことで、直接的な販売奨励金を適切回避する動きに出る可能性は有ります。
あるいは、時期を絞って一気に投入するなどが考えられます。

とりあえずは、キャッシュバックはしばらく続きそうです。(⌒-⌒)

 

[ソース:総務省]