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総務省 消費者を守るルール中間報告案 その1

2014年10月9日

今年の2月から行われていた消費者保護ルールの見直し・充実に関するWGの中間報告案が、今日報告されました。
色々重要な内容がとして報告されているので紹介したいと思います。
今回はクーリングオフについてです。

既に色々な報道(その1その2)で導入が決定的なようになっています。
実際に今回の報告でも、導入するのが望ましいと記載されました。

問題は導入した場合に生じる費用や問題をどのように解決するかですが、いくつかの案が提案されています。

1.クーリングオフ行使可能期間の起算点
クーリングオフを実施するには、いつから行使できるかの起点が必要です。
携帯の場合は契約した日でいいと思うのですが、固定回線の場合は契約後の工事等で実際の使用までには1,2週間必要となります。
今回は基本的に書面交付日が妥当ということになりました。
またサービス提供開始を実施クーリングオフ以内に行えるような制度的手当も検討するようです。

2.クーリングオフ期間中のサービス利用に係る費用
クーリングオフ中に使用したサービスの費用をどうするか?
例えばクーリングオフ期間中に、パケットや通話をどうするか限界まで使用した場合などが考えられます。
今回は対価請求を認めるということになりました。
ただし対価請求範囲、条件等を制度的に手当して基準を明確化するようです。

3.クーリングオフに伴う物品の取り扱い
これは携帯など購入した後にクーリングオフした場合、携帯端末をどうするということです。
端末購入は、サービス提供と異なる販売契約で結ばれているので、クーリングオフ時にも異なる取り扱いとするそうです。
ただしサービス提供に密接に場合は、クーリングオフに準じた取り扱いを検討するそうです。

簡単に言うと、SIMロックフリー端末も対象外ということのようです。

4.オプションサービス契約の取り扱い
これは主に2つあり、キャリアが提供するオプションサービスとコンテンツ会社が提供するものに分けられます。
今回は、サービスに密接に関係するオプションやキャリアが提供するものについては、クーリングオフと連動させるようです。
一方コンテンツ会社などが提供するものに関しては、さらに検討を重ねるようです。

5.クーリングオフの制限
クーリングオフを何度も利用する利用者に対しては、ある程度の制限措置を設ける。
ただし異なる電気通信事業者間の顧客情報の共有は慎重な検討が必要である。

個人的に気になっていたのは、クーリングオフした場合のサービス費用と端末、オプションの取り扱いです。
端末については、SIMロックフリーを別格扱いのようにする動きのようですが、建前はSIMロックフリーの場合はそのキャリアに縛られないかラという理由のようです。
オプションについては、クーリングオフ対象になるとインセンティブに影響してコンテンツ盛り盛り案件が大量に発生することを危惧しています。
外すの大変なんですよ。(T_T)

とりあえず導入という方向で動いているので、またまた契約時間が増加する可能性が高いです。
また書面での契約締結を要求していますが、一応電子化も認める方向のようです。
契約時間増加に対応するため、ドコモとauも電子化に動くかもしれません。

[ソース:総務省]