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総務省 新ガイドラインを公開 その3

2016年2月3日

総務省が新ガイドラインを公開しました。

求む!! 総務省へのタレコミ

総務省 新ガイドラインを公開 その1

総務省 新ガイドラインを公開 その2

その1,2で何が端末補助に該当するか、何が該当しないかを紹介しました。
最後は例外規定です。

例外規定
1.在庫端末の円滑な販売を図ることが必要な場合
2.通信方式の変更に伴う場合

1は在庫処分のための補助について規定されています。
ただし制約がかなり厳しく、値引きしないと在庫の解消が見込めず、追加の調達もない場合となっています。
所謂型落ちの端末になりますが、Androidの場合は半年から1年程度のものになります。
iPhoneの場合は、1,2年の単位になるのではないでしょうか?

2は恐らく5Gを睨んだ規定ではないかと思われます。
2Gから3G、4Gへと通信規格が進むに従って、端末の入れ替えが必要となります。
ただしこれも逆に取ると、5Gの端末は補助を付けてよいとも受け止められます。
本来は4G端末の処分に適用することを意図していると思うのですが・・・。

 

ということで、これからは型落ちの端末にCBが投入されるか、もしくは下取り価格の値上げで販促を行うのではないでしょうか?
なお、このガイドラインは4月1日から適用開始されます。
ただし1月31日まで公表されている年齢条件として割引については、5月31日までは適用されません。
つまり学割等の補助に該当する分は不問とするようです。

[ソース:総務省]