総務省 新ガイドラインを公開 その3
総務省が新ガイドラインを公開しました。
その1,2で何が端末補助に該当するか、何が該当しないかを紹介しました。
最後は例外規定です。
例外規定
1.在庫端末の円滑な販売を図ることが必要な場合
2.通信方式の変更に伴う場合
1は在庫処分のための補助について規定されています。
ただし制約がかなり厳しく、値引きしないと在庫の解消が見込めず、追加の調達もない場合となっています。
所謂型落ちの端末になりますが、Androidの場合は半年から1年程度のものになります。
iPhoneの場合は、1,2年の単位になるのではないでしょうか?
2は恐らく5Gを睨んだ規定ではないかと思われます。
2Gから3G、4Gへと通信規格が進むに従って、端末の入れ替えが必要となります。
ただしこれも逆に取ると、5Gの端末は補助を付けてよいとも受け止められます。
本来は4G端末の処分に適用することを意図していると思うのですが・・・。
ということで、これからは型落ちの端末にCBが投入されるか、もしくは下取り価格の値上げで販促を行うのではないでしょうか?
なお、このガイドラインは4月1日から適用開始されます。
ただし1月31日まで公表されている年齢条件として割引については、5月31日までは適用されません。
つまり学割等の補助に該当する分は不問とするようです。
[ソース:総務省]
ディスカッション
コメント一覧
通信方式の変更に伴う場合の解釈ですが、ガイドラインのスマートフォンの定義が「3.9Gまたは4G」ですから、それ以外は全部該当するのかもしれません。
例えば、ワイモバイルがPHSを終了するとか、auがVoLTE化を進めるなども該当する可能性があります。
こんにちは。さるるるるさん。
敢えてこの文言を入れた理由がまだ読み切れていないのでスガ。
一応今回の規制で5G化への移行が大幅に遅れるとの推測もされているのでそのためかな?と考えていますが・・・。
この文言だけ見れば肝は
例外規定:在庫端末の円滑な販売を図ることが必要な場合(在庫の解消が見込めず、追加の調達もない場合)
ですね。キャリア側も想像するに納品量を予想販売単位でごっそり仕入れているでしょうから要するに一気に大量仕入れして追加発注しなければよい事で例外規定に入れる事が可能なはず。
どの時期からどの時期までを見て在庫の解消が見込めず,等の規定がない以上あくまで在庫解消の為という名目が先に来ればよいわけですね。
iPhoneの場合例年9月が新型販売時期なので今後iPhoneの大安売りは3月→8月に主戦場が写るのではと推測。また端末引き取りもCB例外規定のようなので端末の引き取り価格を増大化させて帳じり合わせですね。
それとセット割引に関しては何ら言及もない?ようなので電気割引と固定回線割引も値引きを強力化してくるのでは?
こんにちは。通りすがりさん。
やはり一気に仕入れるのでしょうね。
特にAndroidはサイクルが早いから、この手法は有効だと思います。
確かにセット割に規定がないので、ここも抜け穴になるかもしれません。
KDDIなどはスマパリの方の値引きをTV分の値引きと言い張れますね。