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携帯電話契約における消費者保護施策

5月21日から改正された電気通信事業関係の法律が施行されました。
具体的には、
1.書面の交付義務
2.初期契約解除制度
3.不実告知等の禁止
4.勧誘継続行為の禁止
が導入されました。

初期契約解除も実際はなかなか適用されるのは厳しいようです。
1番影響が大きいのは、書面交付の義務でしょう。

当然契約時のレ点チェックが増えると予想され、読む書面も増えることになります。
これでますます契約に時間がかかることになります。

[ソース:総務省]

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Posted by mobilego