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総務省 通信関係の紛争処理第三者機関の設立を検討

2014年10月9日

通信関係の消費者保護ルールを話あっている総務省ですが、通信サービスの紛争を解決する第三者機関の設立の検討に入ったようです。
現在は、携帯や固定回線の苦情などは国民生活センターや消費者生活センター等へと行われることが一般的です。

これは年々苦情や相談件数が増加していることに加え、紛争事態が少額であることが多いためです。
そのため訴訟などによる解決よりも、裁判外での紛争解決機関を設置し、そこで解決することが妥当と判断したようです。

なお各会社は、各社個別に対応することを望んでいるようですが、第三者期間の設立に反対はしないという消極的な立場です。

第三者機関は民間主導型で行い、業界団体が主導するタイプになりそうです。
これは通信関係の知識等を考えると、どうしたも業界の知識が必要なためのようです。

まだ検討段階ですが、このような機関が設立されるのは消費者保護につながると思います。
ただ現在の携帯関係の料金なでは、各会社の社員も詳細には把握していない傾向にあるので、果たしてどこまでこの機関が役立つのでしょうか?
説明していないことは、企業が悪いということにすればかなり強力になるのですが・・・。

[ソース:総務省]