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総務省 携帯電話のクーリングオフは限定的へ その1

総務省は今年のはじめから議論していた携帯電話などの契約時の消費者保護ルールについて省令改正案を発表しました。
今回は5つの点が審議されました。

1.説明義務の充実
2.書面の交付義務の導入
3.初期契約解除制度の導入
4.勧誘継続行為の禁止
5.代理店に対する指導等の措置

注目の初期契約解除制度の導入ですが、残念ながら完全なクーリングオフの適用とはなりませんでした。
まず原則契約してから8日間は契約解除が可能となっています。
この場合、解除までのサービス提供の対価、工事の費用、事務手数料を徴収することが可能となっています。、

ただし下記項目の対象になると初期契約解除の対象外となります。
相変わらずの霞が関文学です・・・・。(; ̄Д ̄)

どうやら書面が交付されていて、十分説明されていた場合は解除できないようです。
きっときちんと契約内容を理解しましたというサインが追加されるのでしょう。
結局今とほとんど変わらないようです。

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[ソース:総務省]

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Posted by mobilego