消費者庁 プラスワン・マーケティングに8824万円の支払い命令
消費者庁は、プラスワン・マーケティングに足して、景品表示法に基づく課徴金納付命令を発しました。
これは業界最速や、SIM販売シェアNo1などの優良誤認表示、あたかも幾つかのアプリケーションを使用した時のデータ通信量が通信利用量の対象外であるかのように表示した有利誤認表示に対しての課徴金になります。
ただ既に同社は昨年末に、民事再生法の適用を申請しています。
そのためこの課徴金が納付される可能性は低そうです。
[ソース:消費者庁]
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