アップル 独占禁止法違反の疑いで審査を受けていた
公正取引委員会は、iPhoneの販売に関してApple Japanの独占禁止法違反被疑事件の審査を終了したと発表しました。
これはアップルが大手キャリアと交わした契約が、独占禁止法に違反する疑いがあり、2016年10月から審査していたものになります。
公正取引委員会は、アップルが契約改定を行い、結果的にこの嫌疑が解消されたと判断しました。
アップルが大手キャリアに対して課していたのは主に下記4つになります。
- 1年毎に注文するiPhoneの台数
- 利用者に提供する料金プラン
- 下取りしたiPhoneの用途
- 端末購入補助など提供
iPhoneの注文台数
- MNO3社に対して、一部の年について予め具体的に定められていた。
- 1社について限られていた年を除き、注文数は定められておらず、注文数量が目標を下回っても契約違反にならない旨が定められていた(恐らくソフトバンクか?)
- 1社については、注文数量が目標を下回っても契約違反にならない旨が定められていた。(恐らくau?)
- 1社については、数年間について具体的な注文数量が定められていた。また大部分の時については目標を達成出来ていなかった。(恐らくドコモ?)
料金プラン
- 3社に対して、iPhoneプランの基本料金、通話料金、データ通信料等の額が定められていた。
- 1社に対して、iPhoneプラン以外の料金プランの提供が認められていた。ただし平成26年9月以降は提供されていない。(恐らくソフトバンク)
- 2社については、iPhoneプラン以外の料金プランの提供が認められていた。ただし平成27年9月以降は提供されていない。(恐らくドコモとau)
下取りについて
- 1社については、下取りしたiPhoneの用途が定められていた。
- 1社については、国内において下取りしたiPhoneを端末補償サービスにのみ用いられることが定められていた。
- 2社については、下取りに関する規定はなかった。
端末購入補助金について
- 3社については、iPhoneを端末購入する利用者に補助金を提供する旨が定められていた。
- 3社については、補助金の最低額が具体的に定められていた。
- KDDIは平成29年7月以降からピタットプランの提供を開始したが、これはAppleの補助金に関する規定を満たしていなかった。平成29年9月までの間、Appleの同意がえられなかったために、iPhone購入者に対するピタットプランの提供をしていなかった。
この内容から、アップルがドコモ・ソフトバンク・auに対して、かなりの縛りをかけていたことがわかります。
またKDDIがiPhoneに対してピタットプランを提供出来なかったのは、アップルの同意が得られていなかったためであることも判明しました。
色々とアップルが暗躍していたことが明らかになりましたが、特に処罰はされないようです。
ところで韓国で問題視された、アップルが作成したコマーシャルをキャリアのお金で実施しているというのは、問題視されなかったのでしょうか?
[ソース:公正取引委員会]
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